振り込め詐欺
救済法への
対応について

平成20年6月21日に、「犯罪利用預金等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払い手続き等を定めたものです。

当組合では、振り込め詐欺等の犯罪により当組合の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当組合から他の金融機関へ振込をされた方からのご照会・ご相談をお受けさせていただきます。

被害に遭われたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、当組合へご連絡ください。